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個人民事再生の手続きと流れ

債務整理の一つの方法として個人民事再生があります。この個人民事再生は平成13年に始まった制度なのですが、大まかに制度の内容を言えば裁判所の手続きによって債務を圧縮してもらうという事です。債務を圧縮するということはつまり借金の金額を減らすと言う事なのです。そして減額された債務を3年間で支払っていくと言うのが個人民事再生だと言えるでしょう。減額された債務を3年間で支払っていくという事ですから自己破産のように全ての借金がなくなるという事ではないのです。この点は個人民事再生の大きな特徴だと言えるでしょう。あくまでも借金を返済していくのですが、借金を返済しやすい環境を整えてくれると言うのが個人民事再生だと考えれば良いと思います。個人民事再生の特徴としては圧縮される金額に限界があると言う事でしょう。圧縮される金額はいくつかありますが最低支払わなければならないものとして最低弁済額というものがあります。個人民事再生は自己破産のように借金がなくなるのではなくて返済しやすくしていくという事ですから返済しなければならない最低の金額というものが定められているのです。借金の総額が100万円見万であれば最低弁済額はそのままの金額になります。そして500万円までなら最低弁済額は100万円となり、1,500万円までなら借金の総額の5分の1となり、そして3,000万円までなら300万円で5,000万円までなら借金の総額の10分の1という事になります。

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